2019年11月21日 公開
2022年10月27日 更新
この種の問題で最も気をつけなければならないのは、技術者の移転である。
技術の輸出を禁止すれば、フッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの管理強化対象3品目に関しては、技術者を雇い入れることもできない。
ただ、それは国内法の問題にすぎず、技術移転をした技術者が外為法違反で刑事責任を負うことになる。相手企業ではなく、あくまでも引き抜かれた技術者が対象ということだ。
もちろん、そのようなことが起きれば、貿易協議のなかで移転先の国に対して、貿易協議違反ということで対抗措置は可能である。
たとえば、韓国が日本の技術者を雇用し技術を移転したが、経産省の許可を取っていなかったとする。それは違法行為であり、雇った会社に対する対抗措置(報復)として、日本がすべての輸出を止めることができる。
また、日本政府も説明しているように、通常兵器や軍事転用の可能性がある技術・製品については、「ワッセナー・アレンジメント(WA)」に沿って輸出管理が行なわれている。
WAは紳士協定であり、相手国の貿易管理体制がしっかりしているかがポイントとなる。
要は約束を誠実に履行する者同士での取り決めであり、誠実な履行が期待できない者に対しては、その枠外にするものと思えばいい。
韓国が道義に反する取引をしようものなら、軍事に関わる技術はただちに日本から移転できなくなるだろう。
更新:11月23日 00:05